空き家にも固定資産税がかかる

空き家にも固定資産税がかかる
数年以上使われていない家にも、所有者は固定資産税を支払わなければいけません。
普段住んでいない家も含め、固定資産税は課税されるのです。
この税金は、所有者が現在の年の1月1日時点でその建物や土地、償却可能な資産を所有している場合に課税されます。
参考ページ:不動産売却 使っていない不動産が特定空き家に指定されると固定資産税が6倍!
つまり、住まいの有無にかかわらず、この固定資産税が課せられるのです。
更に、都市計画法では都市計画区域内に空き家がある場合に、都市計画税も課税されます。
都市計画税も固定資産税と同様に、居住しているかどうかに関わらず支払わなければなりません。
なお、土地に建物がある場合、固定資産税の一部を軽減することができます。
住宅に限らず、空き家でも固定資産税の減税対策が可能です。
具体的には、住宅が建てられている土地の面積が200㎡以下の場合、その土地の固定資産税額は1/6に減額されます。
もし土地の面積が200㎡を超えていても、200㎡以下の部分の土地に対しては1/6の減額が適用され、超過分については1/3の割合で減額されます。
固定資産税の標準税率は1.4%ですが、自治体によっては税率を個別に設定することができるため、自治体ごとに税率が異なる場合もあります。
また、固定資産税の納税期限も自治体によって差異があることを覚えておく必要があります。