海外不動産を相続税対策

海外不動産を相続税対策
日本に住む被相続人が海外で不動産を所有している場合、相続税が課せられる可能性があります。
そして、被相続人が海外に住所を持つ場合にも、相続税が課される可能性があることを考えてみましょう。
海外資産について相続税が課されるかどうか
被相続人が日本に住所を有している場合、海外の資産も相続財産として認められ、そのために相続税が課されます。
つまり、被相続人の住所に関係なく、常に海外資産が相続税の対象となるのです。
参考ページ:不動産投資 海外不動産について!節税になる?ならない?解説します!
被相続人が海外に住所を有する場合
ここからは、更に場合分けをして考える必要があります。
① 相続人が日本国内に住所を有する場合、または海外に住んでいるが期間が5年以下の場合: この場合、海外不動産も税金の対象となり、常に日本で相続税が課されます。
② 相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合: 被相続人が海外に居住している期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課されます。
つまり、相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産として評価されます。
以上のように、被相続人が所有する海外不動産は、相続時に相続財産として評価されるため、相続税対策の一環として海外不動産を所有することが有効です。
ただし、具体的な場合によっては税務の専門家と相談することがおすすめです。
海外資産の相続税について
一方、被相続人と相続人の双方が5年以上海外に居住している場合、海外資産は日本の相続税の対象から外れます。
ただし、この場合は双方が5年以上海外に住んでいる必要があります。