債務整理は弁護士・司法書士のどちらに頼むべき?

債務整理は弁護士と司法書士のどちらに頼むべきなのか、紹介します。
債務整理(自己破産・個人再生・任意整理)の種類によっても、弁護士と司法書士のどちらに頼
んだ方がいいのか?は変わってきますので、いくつかのパターンについて見ていきましょう。
弁護士なら全ての案件に対応可能
弁護士と司法書士のどちらに頼むか迷ったら、とりあえず弁護士に頼んでおけば間違いありませ
ん。
なぜなら、弁護士は自己破産、個人再生、任意整理いずれについても対応することが可能だか
らです。
また、借金の額に制限もないので、借金がいくらであっても対応することは可能です。
そのため、借金の返済に困っているけどどんな手続きをするべきなのか分からない…という人は
特に、全ての債務整理に対応可能な弁護士に頼むことをおすすめします。
140万円以下の任意整理なら司法書士もOK
借金額が140万円以下の任意整理であるなら、司法書士に頼むことも可能です。
実際、任意整理や過払い金請求をメインにしている司法書士事務所も増えていますからね。
借金が140万円以下であれば司法書士でも対応は可能なのですが、任意整理や過払い金請求
は、貸金業者次第で訴訟になることも少なくありません。
訴訟になったとき、弁護士は代理人として法廷に立つことができますが、司法書士はできないの
で、その場合は新たに弁護士を依頼する必要があることを覚えておきましょう。
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まとめ
債務整理を弁護士と司法書士のどちらに頼むかは、状況次第と言えます。
どちらに頼んでもメリットデメリットはありますので、借金額を1つの目安に、どちらに頼むかを考え
てみてください。