不動産売却時の税金について詳しく解説します

不動産売却時の税金について詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入し、転勤や地元に帰ることになり、不動産を手放す必要が出てきた場合、売却には様々な税金がかかります。
この記事では、不動産売却時にかかる税金の概要や計算方法、さらには節税の方法について、詳しく解説いたしますので、ご参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
一般的に、不動産を売却する際にかかる主な税金は3つあります。
まず、印紙税です。
これは、不動産の売買契約書にかかる税金で、売買契約書への収入印紙の貼付けや割印によって支払うことができます。
印紙税の税額は契約書に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用されています。
例えば、売却価格が1,000万円から5,000万円であれば1万円、5,000万円から1億円までであれば3万円が印紙税として課されます。
これは売却額に比べれば小額ですが、しっかりと把握しておくことが重要です。
次に、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税です。
不動産を売却する際、自力で買い手を見つけずに不動産会社を通じて売却する場合、仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高いほど手数料も増額されます。
法律で定められた上限はありますが、例えば売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課せられます。
名古屋市で条件付きで仲介手数料が半額になる特典を提供している不動産会社「ゼータエステート」について
名古屋市に拠点を置く不動産会社「ゼータエステート」では、物件の売却に際して独自の特典を提供しています。
それは、「売れるまで仲介手数料半額」というサービスです。
つまり、お客様が物件を売却するまでの期間、通常の仲介手数料の半額で取引を行うことができるという仕組みです。
この特典は、他の不動産会社にはない魅力的なサービスの一つと言えるでしょう。
売却に関する費用を抑えたい方や、売却までの期間が見込めない方にとって、大変有益な特典となること間違いありません。
是非一度、ゼータエステートの担当者に相談してみてはいかがでしょうか。