不動産売却時にかかる税金の大まかな金額や計算方法

名古屋市で一軒家やマンションを購入して、転勤や地元に戻ることになり、不動産を売却することになる場合もありますね。
不動産の売却には税金がかかることがよく言われますが、具体的にどのような税金がかかるかを知らない方も多いかもしれません。
この際には、不動産売却時にかかる税金の大まかな金額や計算方法、節税の方法について詳しくお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
不動産売却時にかかる税金の種類は、主に次の3つあります。
それぞれについて詳しく説明していきます。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
まず、印紙税です。
これは、不動産の売買契約時に発生する税金で、契約書類に収入印紙を貼り付けて割印を押すことで支払います。
印紙税の金額は契約書に記載された金額によって異なります。
2024年3月31日まで軽減税率が適用されており、1億円までの売買契約ではそれぞれの金額で税率が異なります。
契約金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円となっています。
売却を考えている場合は、軽減税率が適用される期間内に売却すると、支払う税金が少なくなるのでおすすめです。
不動産の売却益と比較して金額が少額ではありますが、しっかり把握しておくことが重要です。
次に、仲介手数料や司法書士費用にかかる消費税です。
不動産を売却する際、買い手を自分で見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
このため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が変わり、売却価格が高いほど仲介手数料も増えます。
法律で上限が定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が加算されます。
もし名古屋市で不動産を売却する際に、仲介業者として「ゼータエステート」を利用する場合、売却が完了するまでの間、仲介手数料が半額になる特別なサービスを提供しています。
通常、不動産の売却時には仲介手数料が発生しますが、このサービスを利用すると、物件が売れるまでの間、仲介手数料が通常の半額になるというメリットがあります。
ゼータエステートは、売主の利益を最大化するために、売却が成功するまでの期間、お客様が負担する仲介手数料を軽減することで安心して取引を進められる環境を提供しています。