不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明いたします。
まず第一に、印紙税です。
「印紙税」とは、不動産の売買契約書類にかかる税金のことを指します。
契約書類に収入印紙を貼り付け、割印を押すことによって納付することができます。
税額は売買契約書類に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合にはなるべく早く売却することがオススメです。
金額は細かく分かれているのですが、軽減税率が適用される期間は、1,000万円から5,000万円の間であれば1万円、5,000万円から1億円までであれば3万円となっています。
不動産売却による収入と比較すると、大きな金額ではないかもしれませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
次に、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税です。
不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
このため、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払わなければなりません。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高くなるほど、仲介手数料も高くなります。
また、仲介手数料の上限は法律によって定められており、売却価格が400万円を超えた場合には、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
仲介手数料に加えて、司法書士費用にも消費税がかかることを覚えておいてください。
以上が、不動産売却にかかる税金の主な種類と、それぞれの具体的な内容についての説明でした。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
名古屋市で売却する場合、ゼータエステートでは売れるまでの仲介手数料が半額になります
住宅ローンが残っている不動産を売却する際にかかる抵当権抹消登記の費用
抵当権抹消登記費用についての詳細説明
名古屋市で不動産を売却する場合、ゼータエステートでは特定のキャンペーンを実施しており、売れるまでの間、仲介手数料が半額になる特典を提供しています。
これは、不動産を売却する際の手数料負担を軽減するための取り組みです。
また、不動産を売却する際には、所有権移転登記のために司法書士費用も必要です。
一般的には、この費用は買い手が負担することが多いですが、売り手が支払う必要がある場合もあります。
具体的には、売却する不動産に住宅ローンが残っている場合、抵当権抹消登記の手続き費用がかかります。
抵当権抹消登記には、土地と建物の両方に対して行う必要があり、一つの不動産につき1,000円かかります。
したがって、一つの住宅を売却する場合、2,000円の費用が必ずかかることになります。
もし土地が2筆に分けられている場合は、さらに1,000円の費用が追加されます。
このように、不動産を売却する際の負担には仲介手数料だけでなく、抵当権抹消登記費用も考慮する必要があります。
お客様が売り手側である場合には、具体的な費用の詳細や注意点などを事前に確認しておくことが大切です。