不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、以下の3つの税金がかかります。
「印紙税」「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」です。
まず、印紙税とは、不動産の売買契約時の書類にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け割印をすることで収めることができます。
印紙税の税額は契約書類に書かれている金額に応じて変わります。
ただし、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合はなるべく早く売却することがオススメです。
印紙税の税額は、売却額によって細かく分けられていますが、軽減税率が適用される期間中は、1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円となっています。
不動産を売却する際に得られる金額と比較すると、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
次に、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税です。
不動産を売却する際には、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社への仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は、不動産の売却価格に応じて金額が異なります。
売却価格が高くなるほど、仲介手数料も高くなります。
また、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
以上が不動産売却にかかる税金の要点です。
売却を検討する際は、これらの税金をしっかりと把握しておくことが重要です。
また、節税する方法もありますので、専門家の助言を受けることもオススメです。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
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これは、不動産を売却する際にかかる仲介手数料を、売却が完了するまでの間半額で受け付けるというものです。
また、不動産売却において、所有権移転登記に加えて司法書士費用も発生することがあります。
一般的には、所有権移転登記の費用は買い手が負担することが多いですが、売り手も一部の費用を負担する場合があります。
具体的には、住宅ローンが残っている不動産を売却する際には、抵当権抹消登記の費用がかかります。
抵当権抹消登記には、不動産一つにつき1,000円の費用が発生します。
土地と建物の両方に対して抵当権が設定されている場合、その費用は2,000円になります。
さらに、土地が2筆登記されている場合には、追加で1,000円の費用がかかります。
したがって、家を売却する場合には、最低でも2,000円の費用が抵当権抹消登記にかかります。
土地が2筆登記されている場合には、その費用が3,000円になります。
ゼータエステートでは、このような手続きに関する詳細を丁寧に説明し、売却に伴う費用についてもきちんと把握できるようサポートしています。
不動産売却に関するお問い合わせや相談は、いつでもお気軽にご連絡ください。