不動産売却にかかる税金の種類とは?

不動産売却にかかる税金の種類とは?
一戸建てやマンションを買ったけれども、転勤や地元に戻ることになり、不動産を手放す必要が生じることもあるかもしれません。
しかし、不動産の売却には税金がかかると聞いたことがある方も多いでしょう。
この記事では、不動産を売却する際に発生する税金の大まかな相場や計算方法、節税の方法について詳しく説明しますので、参考にしてみてください。
ただし、冒頭のような冗長表現での説明をする場合、財務省による情報公開の政府のサイトなどから正確な数字や期間を確認する必要があります。
以下は、あくまで一例としての説明です。
印紙税
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
まず、印紙税とは、不動産の売買契約時に発生する書類に課される税金です。
収入印紙を貼ることで納税することができます。
印紙税は、契約書類に記載されている金額に応じて税額が変わります。
ただし、2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を考えている場合はなるべく早く売却することが推奨されます。
金額は細かく分けられており、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
不動産を売却する際に得られる金額と比べると、それほど大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておきましょう。
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際には、自力で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に対して仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高ければその分、仲介手数料も高くなります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
なお、仲介手数料には法律上の上限が定められており、売却価格が400万円を超える場合には、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
名古屋市でゼータエステートが売れるまで仲介手数料半額サービスを提供中
名古屋市にお住まいの方で、不動産を売りたい場合、ゼータエステートでは特別なサービスを行っています。
その名も「売れるまで仲介手数料半額」です。
これは、売れるまでの間、仲介手数料を通常の半額でご負担いただけるサービスです。
また、不動産の売却においては、司法書士費用もかかります。
一般的には所有権移転登記の費用は買い手が負担することが多いですが、売り手が支払わなければならない費用もあります。
それが、住宅ローンが残っている不動産を売却する際に必要な抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記は、1つの不動産につき1,000円かかりますし、土地と建物の両方について行う必要があります。
ですので、ご自宅を売却する場合には、最低でも2,000円の費用がかかります。
もし土地が2つ別々に登記されている場合は、さらに1,000円の費用が追加でかかります。
以上のように、名古屋市ではゼータエステートが売れるまでの間、仲介手数料を半額にするサービスを提供しております。
さらに、不動産売買においては抵当権抹消登記の費用も発生することをお忘れなく、ご計画の際には予算にもご配慮いただきますようお願い申し上げます。